身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品で一定のものの
譲渡、貸付け等が非課税となっています。
義肢、義眼、視覚障害者安全つえ、点字器、人工咽頭、車いすその他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したもの
※装具、補聴器、視覚障害者用読書器、特殊寝台等には、一定の条件があります。
消費税法施行令第14条の3の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品
<最新改正>
令和七年三月三十一日 告示第一号
消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が
指定する身体障害者用物品及びその修理
1 身体障害者用物品
二十八の七 視覚障害者用音声ICタグレコーダー
視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、点字、凸線等により
操作ボタンが知覚でき、かつ、ICタグその他の集積回路とアンテナを内蔵する物品
の持つ識別情報を無線により読み取り、当該識別情報と音声データを関連付け、音声
データを音声信号に変換して出力する機能及び音声により操作方法に関する案内を
行う機能を有するもので、別表第二の二に掲げるものに限る。