厚生労働省告示第529号(平成十八年九月二十九日)の法令による
               下記の趣旨で施行されております。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具

                         

一 用具の要件


二 用具の用途及び形状